節税対策!「相続税、課税対象」
孫名義の通帳贈与が成立する?
相続税Q&A
相続税Q
父が亡くなり、金庫開けたところ、父が孫のために毎年1,000,000円ずつ10年間も積み立ててくれていました。孫名義の10,000,000円の定期預金の通帳が出てきましたが相続税はかかるのでしょうか?
私の友人は1年ごとの預金額が1,100,000円以下だから贈与税はかからないといいますが本当でしょうか…
相続税A
お孫さんが通帳のことを知らなければ課税対象になる。
相続税の節税対策で、多くの人が考えるのが贈与です。贈与税相続財産を減らすことにより、相続人が払う相続税を減らすことができると考える人も多いのではないでしょうか。一般的な贈与の場合、1年間に1,100,000円(贈与税の基礎控除額)までであれば非課税になります。
しかし民法によると、贈与が成立するためには、贈与する側が自分の財産を無償で与える意思を示し、もらう側が承諾してなければならないとなっています。今回のケースの場合は、お孫さんの知らないところで積み立てがされていたため、贈与は成立しないと考えられます。したがって、お孫さん名義の10,000,000円の定期預金は相続財産に含めて相続税の申告を行うようにしましょう。相続税の申告漏れは、土地や家屋、有価証券に比べて、預貯金が非常に多いんですよ。
贈与税の対策は...
贈与についてはどのように対処すれば良いのでしょうか?
★名義者の通帳に振り込みをするなどして、贈与の事実を残す。
★定期預金の書き換えなども名義者本人が行う。
★適正な贈与契約書を作成する
★名義者が通常使っている通帳を使うようにする。
このほか預金等以外にも、所有している建物や土地等モノが変われば対処方法も違ってきます。気になる方はいちど、専門の人に相談してみてはいかがでしょうか?